2人刺殺の被告に無期懲役 心神喪失で不起訴後に再犯 大阪地裁
大阪市西淀川区で平成22年、知人男性ら2人を殺害したとして殺人罪に問われた矢野裕一被告(47)の裁判員裁判の判決公判が12日、大阪地裁(岩倉広修(ひろみち)裁判長)で開かれた。岩倉裁判長は「ナイフで多数回刺すなど執拗(しつよう)で残虐な犯行だが、被害者の挑発が事件を招いた面もある」などとして無期懲役(求刑死刑)を言い渡した。 弁護側は「精神疾患で心神喪失だった」などとして無罪を主張。岩倉裁判長は判決理由で「精神疾患だが、投薬治療により軽度にとどまっていた」と完全責任能力を認めたが、一方で「善悪の判断や行動制御の能力がある程度減退していた疑いはある」とも指摘。死刑を回避した理由のひとつに挙げた。 矢野被告は、9年のハイジャック事件で逮捕されたが心神喪失により不起訴。10年の殺人事件では心神耗弱で刑を減軽された。さらに20年10月に傷害事件を起こした際、精神鑑定の結果不起訴処分となり、心神喪失者等医療観察法に基づく入院治療を受けて退院。3カ月後に事件を起こした。 判決によると、矢野被告は22年5月14日午後5時ごろ、西淀川区の自宅マンションで、知人男性ら2人と口論になって胸などをナイフで刺して殺害した。
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